出産したとき
出産をした場合、被保険者には「出産育児一時金」、被扶養者である家族には「家族出産育児一時金」が支給されます。また、生まれた子どもを被扶養者として加入させる必要があります。
出産育児一時金の請求をします
直接支払制度を利用する場合
出産予定の医療機関等にて制度利用の合意文書を取り交わしてください。(当健康保険組合への手続きは不要です。くわしくは出産予定の医療機関等にお問い合わせください)
なお、同制度を利用した場合でも、当健康保険組合へ付加給付の申請は必要となります。
必要書類 | |
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【添付書類】
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提出先 | 健康保険組合 |
提出期限 | すみやかに |
対象者 | 直接支払制度を利用した被保険者・被扶養者 |
備考 | 出産費が出産育児一時金の支給額に満たなかった場合は、差額も合わせて支給されます。 |
受取代理制度を利用する場合
受取代理制度を希望する場合は、事前に、下記の申請を当健康保険組合へ行ってください。
必要書類 | |
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提出先 | 健康保険組合 |
提出期限 | 事前に |
対象者 | 受取代理制度の利用を希望する、出産予定日まで2ヵ月以内である被保険者・被扶養者 |
備考 |
窓口で出産費を全額支払った場合
直接支払制度や受取代理制度を利用しなかった場合、また海外で出産した場合は、下記の申請を当健康保険組合へ行ってください。
必要書類 | |
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【添付書類】
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提出先 | 健康保険組合 |
提出期限 | すみやかに |
対象者 | 直接支払制度や受取代理制度を利用せず、窓口で出産費を全額支払った被保険者・被扶養者 |
備考 | 海外出産の場合、以下の添付書類が必要になります。
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子どもを加入させます
子どもが生まれたら、被扶養者として加入させるための手続きを行ってください。
出産費の貸付を受けたいとき
貸付対象者 |
当健康保険組合の被保険者(被保険者であった人も含む)で、(家族)出産育児一時金等の支給を受ける見込みがあり、かつ次の事項のいずれかに当てはまる人
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貸付額 | (家族)出産育児一時金の8割(貸付限度額は400,000円または390,400円、双児等の場合は1児あたり400,000円または390,400円) |
貸付利息 | 無利息 |
貸付申込 |
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貸付期間 | (家族)出産育児一時金が支給される日まで |
提出先 | 健康保険組合 |