被扶養者の範囲に限られません。 埋葬料の支給が受けられるのは、“本人によって扶養されていた遺族”とされていますが、この遺族とは被扶養者の範囲に限られません。本人の死亡当時、その収入によって生計の一部でも頼っていた人であれば、同一世帯に属していなくても、さらには親族関係がなくてもよいとされています。