名古屋文具紙製品健康保険組合

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任意継続被保険者に係る標準報酬月額の上限について

任意継続被保険者に係る標準報酬月額の上限は、令和6年度(令和6年4月分保険料から)も令和5年度と同様の320,000円(23等級)となります。

 

適用年月日 : 令和6年4月1日から令和7年3月31日まで 

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