名古屋文具紙製品健康保険組合

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新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の臨時的な取扱い(医師証明の不要)の終了について

新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金については、臨時的な取扱いとして、療養担当医師の証明を不要としておりましたが、申請期間(療養のため休んだ期間)の初日が令和558日以降の傷病手当金の支給申請については、他の傷病による支給申請と同様に、傷病手当金支給申請書の「療養担当医師が記入するところ」に医師の証明が必要となります。

 

参考:厚生労働省「新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給に関するQ&A」の改訂について(令和5年4月28日事務連絡)

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